2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
被告らは、本件に限らず、宮城県地方税滞納整理機構における預貯金債権の差押えに当たっては、今後、差押禁止債権が預貯金口座に振り込まれ、当該預貯金債権の差押えが当該差押禁止債権の差押えと同視されるような場合においては、特段の事情がない限り、その同視され得る部分について当該差押えを行わないものとする。
被告らは、本件に限らず、宮城県地方税滞納整理機構における預貯金債権の差押えに当たっては、今後、差押禁止債権が預貯金口座に振り込まれ、当該預貯金債権の差押えが当該差押禁止債権の差押えと同視されるような場合においては、特段の事情がない限り、その同視され得る部分について当該差押えを行わないものとする。
その下には、「また、コロナ対策助成金が預貯金口座に振り込まれたことにより生じた預貯金債権の差押えに当たっても、その給付・交付の趣旨に鑑み、令和二年一月三十一日付徴徴六―二「差押禁止債権が振り込まれた預貯金口座に係る預貯金債権の差押えについて」(指示)に準じて、適切に対応する。」とも書かれている。
○石井苗子君 そうすると、改正でこういうことがあるんですけれども、ちょっと調べたところ、百五十三条の差押禁止債権の範囲の変更というところがあるんですけれども、これ細かいですね、十六ページ辺りにあるんですけれども、この改正で情報取得手続というのがあるんですが、その情報取得手続が設けられると、差押禁止債権が預貯金債権になった直後に差し押さえられるんですね、今の話だと、ちょっとややこしいんですけど。
これ、百四十五条の四項とか百五十五条の二項なんかを読んでおりますと、差押禁止債権というのが出てくるんですけれども、これ、差押命令の取消しを申し出ることができるというような、こういう段落なんですけれども、まず、差押禁止債権というのはどういうものがあるのかということと、差押禁止債権というこの趣旨を教えていただきたいんですが、これ、法務大臣にお願いできるでしょうか。
民事執行法第百五十三条の差押禁止債権の範囲変更の申立て事件につきましては、全国的な統計はございませんけれども、東京地裁、東京地方裁判所の本庁における平成二十九年の状況について調査した数字がございまして、これによりますと、差押禁止債権の範囲変更の申立て事件の既済件数は十六件ということになっております。
四 差押禁止債権の範囲変更の制度に関し、債務者の財産開示制度の見直しにより、債権者の地位の強化が図られることに鑑み、以下の事項について留意すること。 1 差押禁止債権の範囲変更の制度をより適切に運用することができるよう、裁判所書記官の教示に当たってはその手続を分かりやすく案内するとともに専門家による支援を容易に得られるようにするなど、債務者に配慮した手続の整備に努めること。
○田所委員 先日の質疑の際に、平成二十九年の東京地裁本庁における実情の紹介として、給与債権が差し押さえられた場面で、差押禁止債権の範囲変更の申立てがされた件数は一年間にわずか五件であり、そのうち認容されたのはゼロだということが説明されました。このような状況から、東京地裁の運用が債務者保護になっていないのではないかとの疑問も出されていました。
○田所委員 差押禁止債権の範囲変更において、債務者保護が必要なことは当然でありますけれども、債権者の持っている債権が、例えば養育費であるような場合、あるいは交通事故に遭って仕事ができなくなってしまってその賠償を受けるような場合、むしろ債権者の保護を厚くすべきということにもなります。これは、この制度が債務者保護のみではないことを理解しなければならないというふうに思っております。
この差押禁止債権の範囲変更の制度につきましては、現状では活用されておらず、ほとんど機能していないとの指摘がされているところでございます。その原因としては、そもそもこの制度の存在が知られていないことなどが指摘されております。
これまで、主として多重債務問題を始めとする消費者問題に取り組んできた弁護士として、債務者の財産状況の調査に関する規定の整備と差押禁止債権に関する規律の見直しについて意見を述べさせていただきたいと思います。 参考資料として、二〇一七年一月二十日付の日本弁護士連合会の提言と、二〇一七年十月二十六日付の全国ヤミ金融・悪質金融対策会議の意見を配付させていただきました。
それから、今回、差押禁止債権をめぐる規律の見直しということで、債権については差押えの範囲変更を認めているわけですけれども、認めているというか、その使い勝手をよくしているわけですけれども、動産の差押えについては同じような仕組みというのを設けられなかったのはなぜかということも教えていただければと思います。
早速ですが、まず山本参考人にお伺いしたいんですが、昨日、私、当委員会の質疑で、差押禁止債権の範囲変更の申立てが何件かということを聞きましたらば、二〇一七年は、給与に関してなんですけれども、給与に限りますと、申立てが五件のみで、認められたのはゼロ件だったという答弁がございました。 これは、何でこの手続がここまで使われていないのか、ちょっと御所見を教えていただければと思います。
現行の民事執行法では、給与等の債権については、原則としてその給与の四分の三に相当する部分を差し押さえてはならないものとされておりますけれども、具体的な事案において、債務者又は債権者は、差押禁止債権の範囲の変更の申立てをすることができるとされているわけでございます。
それでも、具体的な事案に応じて差押禁止の債権の範囲の変更申立てをするという方策をとっており、他方で、国税徴収法は先ほど国税庁から説明のあったようなことをやっているわけでございますが、国税徴収法上は、済みません、私の理解では、これは差押禁止債権の範囲の変更申立てというのがないのではないかというふうに思われます。
○山下国務大臣 年金などの差押禁止債権、これが銀行口座に振り込まれた場合には差押えを禁止すべきであるとの考え方については、実は法制審議会民事執行法部会においても検討されたところでございます。
○石田国務大臣 平成二十五年十一月二十七日の広島高裁の判決は、差押禁止債権である児童手当が口座に振り込まれることを認識した上で、入金の直後に預金債権を差し押さえた鳥取県の処分が、実質的には児童手当の受給権自体を差し押さえたのと変わりがないため、児童手当法第十五条の趣旨に反するものとして違法と認定されたものと認識をいたしております。
しかし、やってはいけないことがあるはずで、一つは、年金や給与などの生計費相当分、あるいは福祉として給付されている公的手当、それを奪われたらなりわいが絶たれるような商売道具など、いわゆる差押禁止債権・財産の差押えです。もう一つは、病気や失業、所得激減などで生活困窮に陥った世帯を更に困窮に突き落とすような差押えです。
他方で、これらが振り込まれた預金については、受給者の一般財産となりまして、原則として差押禁止債権としての属性は承継するものではなく差押えは禁止されないと解されているところでございますけれども、御指摘の判決の個別の事案については言及はできませんが、事実関係に照らしまして、この判決ではこうした原則の例外となり得るケースがあることを示したものというふうに受け止めております。
一方で、平成十年の最高裁の判例によりますと、これは国民年金等のことでございますが、児童手当と同様、差押禁止債権の件でございますけれども、その給付は、銀行口座に振り込まれた時点で金融機関に対する預金債権に転化して受給者の一般財産となり、差押禁止債権としての属性は承継しないという判決がございました。これに基づきまして、県は口座を差し押さえたということになっておりました。
それゆえに、これら金銭の受給権を差押禁止債権とし、受給権に基づいて現実に被災者らの手元に届いた現金を差押禁止動産としようとするのが両案の趣旨です。 次に、両案の主な内容について御説明申し上げます。
今、長浜副大臣から御説明申し上げましたように、子ども手当につきましては差押禁止債権となっておりますので、学校給食費等につきましてもこれを強制的に子ども手当から徴収をするということは認められておりません。と同時に、平成二十二年度の子ども手当法の厚生労働省の施行通知におきまして、学校給食費の滞納は子ども手当法の趣旨にそぐわないということも示されております。
現時点では、御存じだと思いますけれども、児童手当と同じように子ども手当も差押禁止債権としておりまして、そこから差し引いて支給するというのは法的にできない仕組みになっているところでありまして、これについて二十三年度の本格実施で検討するということであります。
○仁比聡平君 それぞれ大臣が、差押禁止債権、児童手当、この本件では児童手当、ここ、よくその趣旨考えなきゃいけないと言っているのに、どうしてそういう答弁するんです。その最高裁の判決が私が今申し上げた識別ができないと言っている事案だと言っているんじゃないですか。その後に下級審判決が幾つも出て確定しているんですよ。 お尋ねしますけど、最高裁のその判決は確かにお金に色はないという趣旨の判決をしました。
私、前回の御答弁は、四月の御答弁はお気持ちよく分かるつもりでおるんですけれども、改めて伺いたいのは、今日も申し上げているような差押禁止債権による給付が預貯金に振り込まれた場合、その実情あるいは滞納者の生活の実情をつかまずにそれを差し押さえるべきではないのではないかという一点。少なくとも、その原資が差押禁止債権であることが識別できる場合、差押えは行政としてこれはやめるべきじゃないかと。
同様の趣旨は、特別法上の差押禁止債権の規定にも現れています。結局、介護保険の保険料は天引きをされていますが、年金が年額十八万円以上に関しても天引きを行うと、この段階で行うことは生存権を侵害するおそれがある。各特別立法は、全部最低限度の手取りの部分をきちっと保障するような制度を設けていると。
尚、衆議院におきましては、民事訴訟法第六百十八條第二項において、同條第一項の差押禁止債権中、第一号の法律上の養料、第五号の官吏、神職、僧侶及び教師の收入、恩給及びその遺族の扶助料、第六号の職工、労役者、雇人がその労力、役務のために受ける報酬につきまして、一ケ年に受くべき総額の四分の三を超過する部分は差押えることができることになつております点を改めまして、その支拂期に受くべき金額の四分の一に限り差押えることができると
民法第三百六條第三号によれば、一般の先取特権の一種として、雇人の給料を規定されて、この中に給料以外のもの、例えば退職金等が含まれないのは妥当でないので、企業整備等による退職者の続出する現況に鑑み、この規定を「雇人ノ賃金又ハソノ性質上賃金ニ準ズルモノ」と改め、又民法第三百九條但書に規定するところの右雇人給料の先取特権の制限金額五十円は低過ぎるから、同但書を削除し、次に民事訴訟法第六百十八條第二項の差押禁止債権